法定相続情報証明制度の運用が平成29年5月29日から始まりました。
これは、法務局が相続に必要な戸籍等の書類の提出を受けて、法定相続情報一覧図の写しというものを交付する制度です。
法定相続情報一覧図の写しを使えば、相続手続に必要な戸籍等を全部銀行に出さなくても良いということみたいです。
(ただ、現時点で銀行などが法定相続情報一覧図の写しのみの提出で相続手続をしてくれるのかは分かりません。)
司法書士柴崎事務所では、運用が始まる平成29年5月29日の8時半に、さいたま地方法務局東松山支局に申出をしてみました。
3日後に法定相続情報一覧図の写しが法務局より届きまして、東松山支局の第1号となりました。